小規模保育事業なないろkids武蔵新城運営規程

 (事業所の名称等)
第1条 株式会社YAMAZAKIが運営するこの保育室の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 なないろkids武蔵新城
(2) 所在地 川崎市中原区新城3-10-1
 (受入年齢及び利用定員)0歳児5人 1歳児5人 2歳児6人 計16人
第2条 なないろkids武蔵新城(以下「当室」という。)が受け入れる子どもの年齢は、生後5か月から3歳未満児までとする。
2 当室の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項3号に掲げる小学校就学前子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)により、次のとおりとする。
(1) 1歳以上の子ども 11人
(2) 1歳未満の子ども 5人
 (施設の目的及び運営の方針)
第3条 当室は、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例(平成26年川崎市条例第35号、以下条例という。)に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とし、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。
2 当室は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育室における環境を通して、養護及び教育を一体的に提供するものとする。
3 当室は、利用する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、利用する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うものとする。
 (職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 当室が保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長(管理者) 1人
保育課程及び保育の計画に基づき、利用する子どもを全体的に把握し、充実した活動ができるよう保育を行うともに、室全体の園務をつかさどる。
(2) 保育士 8人
   保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(3) 保育補助者 1人
保育士を補助し、利用する子どもが充実した活動ができるよう保育を行う
(3) 調理員 1人
   あらかじめ作成された献立に基づき、給食及びおやつ等の調理を行う。
(4) 嘱託医 1人
  利用する子どもの健康診断及び健康管理を行う。
(保育の提供を行う日及び行わない日)
第5条 当室が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。
 (保育の提供を行う時間)
第6条 当園が保育の提供を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定を受けた子どもの場合
7時から18時までの範囲内で、保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、20時までの範囲内で、時間外保育を提供する。
(2) 保育短時間認定を受けた子どもの場合
8時30分から16時30分までの範囲内で、保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から20時までの範囲内で、時間外保育を提供する。
 (提供する保育等の内容)
第7条 当室が提供する保育等の内容は、次のとおりとする。
(1) 特定地域型保育の提供
前2条に規定する日及び時間において、子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育の提供を行う。
(2) 施設内調理による完全給食の提供
(3) 延長保育の実施
  (保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額)
第8条 当室から特定地域型保育を受けた支給認定子どもの保護者は、その支給認定を行った市町村が定める利用者負担額を当室に支払うものとする。
2 当室は、前項に掲げる利用者負担額のほか、特定地域型保育等において提供される便宜に要する費用等のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。
 (利用の開始に関する事項)
第9条 当室の利用は、市町村から特定地域型保育の実施について利用調整を受けた児童について、これに応じるとともに、利用にあたって必要な事項を記載した書面により利用契約を締結するものとする。
 (利用の終了に関する事項)
第10条 当室の利用は、次の場合に終了するものとする。
(1) 利用する子どもが満3歳に達した後最初の3月31日を経過したとき。
(2) 利用する子どもの保護者が児童福祉法その他の関係法令に定める保育を必要とする要件に該当しなくなったとき。
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
 (緊急時等における対応方法)
第11条 当室は、特定地域型保育の提供を行っているときに、利用する子どもに体調の急変が生じた場合や事故が発生した場合は、速やかに当該子どもの保護者及び市に連絡するとともに、当該子どものかかりつけの医療機関その他の医療機関に受診させる等の必要な措置を講じるものとする。
2 当室は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その分析を行い、改善策を講じるものとする。
3 当室は、特定地域型保育の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
 (非常災害対策)
第12条 当室は、日頃から消防計画や災害対応マニュアル等を作成し、消火器等の消火用具の設置や非常口その他の必要な設備を設けるとともに、避難・備蓄用品等を備え、毎月1回以上の避難・消火訓練を実施し、非常災害時の伝言方法・避難場所等を明確にしておくものとする。
 (虐待等の防止のための措置)
第13条 当室は、利用する子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
 (記録の整備)
第14条 当室は、特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 日々の特定地域型保育の提供の記録
(2) 特定地域型保育の提供にあたっての計画
(3) 特定地域型保育の受給に係る保護者の偽りその他不正な行為の市町村への通知に係る記録
(4) 利用する子どもの保護者等からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
 (その他利用にあたっての留意事項)
第15条 当室では、原則として、車での送迎は行えないものとする。
2 当室では、川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬は行えないものとする。
3 当室では、他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動は行えないものとする。
附 則 この規程は、2024年4月1日から施行する。

なないろkids武蔵新城 重要事項説明書

特定地域型保育の提供の開始に際して、あらかじめ、なないろkids武蔵新城が説明しておくべき事項は、次のとおりです。

1 事業者の運営主体
事業者の名称 株式会社YAMAZAKI
所在地 東京都大田区南千束1-13-9
連絡先 電話03-5499-3773   Fax03-5499-3773
代表者氏名 代表取締役 山﨑裕太

2 施設概要
施設の種類 小規模保育事業所
施設の名称 なないろkids武蔵新城
施設の所在地 川崎市中原区新城3-10-1
連絡先 電話044-920-9116 Fax044-920-9117
施設長(管理者) 山﨑裕太
受入年齢 生後5か月~2歳児 
利用定員 乳児(0歳)5人 1歳児 5人 2歳児 6人 
開設年月日 平成29年4月1日
事業所番号 1413052999996

3 施設の目的及び運営の方針
なないろkids武蔵新城(以下「当園」という。)は、川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例(平成26年川崎市条例第35号、以下「条例」という。)に基づき、以下の運営の方針に従って、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とします。
(1) 当園は、保育の提供にあたり、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めます。
(2) 当園は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育園における環境を通して、養護及び教育を一体的に提供します。
(3) 当園は、利用する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、利用する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行います。

4 施設・設備の概要
敷地面積 115.98㎡
施設の構造・規模 木造3階建集合住宅の1階 延床面積81.99㎡
設 備 保育室 2室 51.85㎡
調理室 1室 6.42㎡
トイレ 2室 児童用 1個 大人用 1個
その他 火災報知器及び消火器  
園庭 1,049㎡ 近隣の新城公園を利用

5 職員の職種、員数及び職務の内容
職種 員数 職務内容
施設長(管理者) 1人 保育室の統括
保育士 8人 保育業務、保護者の育児相談
保育補助者 1人 保育業務補助
調理員 1人 給食調理
※上記職員の員数等は、利用する子どもの歳児と人数によって、実際の配置と異なる場合があります。

6 保育の提供を行う日及び行わない日
  当園が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとします。
  ただし、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は休園となります。

7 保育の提供を行う時間
  当園が保育の提供を行う時間は、次のとおりとします。
(1) 保育標準時間認定を受けた子どもの場合
   7時から18時の範囲内で、保育を必要とする時間とします。
   実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要とする時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。
   ただし、入園当初、一定期間、児童が集団保育に慣れるために、保育の提供を行う時間を短くする「ならし保育」がありますので、御協力をお願いします。
   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、20時までの範囲内で、時間外保育を提供します(時間外保育の利用にあたっては、お支払いいただく通常の保育料の他に、別途時間外保育料及び補食代が必要となります)。
(2) 保育短時間認定を受けた児童の場合
   8時30分から16時30分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。
   実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。
   ただし、入園当初、一定期間、児童が集団保育に慣れるために、保育の提供を行う時間を短くする「ならし保育」がありますので、御協力をお願いします。
   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から20時までの範囲内で、時間外保育を提供します(時間外保育の利用にあたっては、お支払いいただく通常の保育料の他に、別途時間外保育料が必要となります)。

8 提供する保育等の内容
  当園が提供する保育等の内容は、次のとおりとします。
(1) 特定地域型保育及び時間外保育の提供
  上記6及び7に記載する日及び時間において、保育の提供を行います。
(2) 施設内調理による給食の提供 
(3) 延長保育の実施

9 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額
(1) 特定地域型保育に係る利用者負担額(保育料)支給認定をお支払いいただきます。
(2) その他保育等の提供に要する実費徴収額等
(1)に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を御負担いただきます。
  お支払方法は、別途お知らせします。

10 利用の開始及び終了に関する事項
(1) 当園の利用は、市町村から特定地域型保育の実施について利用調整を受けた後、必要な事項を記載した書面による利用契約の締結をもって開始するものとします。
(2) 当園の利用は、利用する子どもが満3歳に達した後、最初の3月31日を経過したとき、利用する子どもの保護者が児童福祉法その他の関係法令に定める保育を必要とする要件に該当しなくなったとき、又は、その他利用の継続について重大な支障もしくは困難が生じたときに、終了するものとします。

11 嘱託医
  当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
(1) 内科
医療機関の名称 しまだ小児クリニック
医師名 島田温次
所在地 川崎市中原区上小田中2-42-22
電話番号 044-777-7411

(2) 歯科
医療機関の名称 新城あいもーる歯科
歯科医師名 原寛
所在地 川崎市中原区新城3-1-3
電話番号 044-750-0118

12 緊急時等における対応方法
 当園は、特定地域型保育の提供を行っているときに、利用する子どもに体調の急変が生じた場合や事故が発生した場合には、速やかに当該子どもの保護者及び市に連絡をするとともに、当該子どものかかりつけの医療機関のほか以下の医療機関に受診させる等の必要な措置を講じるものとします。
受診医療機関 医療機関名:しまだ小児クリニック
診療科:小児科
所在地:川崎市中原区上小田中2-42-22
電話番号:044-777-7411

13 非常災害対策
非常時の対応 別途定める消防計画や災害対応マニュアル等により対応いたします。
避難・備蓄用品 ・避難用リュック   有  ・備蓄米・食糧   有
・ミネラルウォーター 有  ・懐中電灯     有
・非常用電源     無  ・毛布       有
緊急時の伝言方法 コドモンアプリを使用します。
避難場所 新城小学校(川崎市中原区下新城1-15-1)

14 虐待等の防止のための措置
  当園は、利用する子どもの人権の擁護と虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。

15 利用者に対する保険内容
  当園では、以下の保険に加入しています。
保険の種類 施設賠償保険          傷害保険
保険の内容 対人賠償 1億円まで
対物賠償 1億円まで
死亡 200万円まで
入院 日額3,000円まで

16 連携施設
  当園では、次の施設と連携施設に関する契約を締結しております。
施設名称 連 携 内 容
エクセレント
武蔵新城保育園
・交流保育及び保育の適切な実施にあたっての相談・助言
・嘱託医による合同健康診断

17 その他利用にあたっての留意事項
禁止事項・制限事項 ・車での送迎は禁止です。
・当園では、川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬は行いません。
・他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動はお止め下さい。


別表
受領する費用の種類 支払を求める理由 金額
月極延長保育代 月極延長保育に要する費用を御負担いただくもの 30分毎に月額1,000円
(被保護世帯及び市民税非課税世帯は免除)
スポット延長保育代 スポット延長保育に要する費用を御負担いただくもの 30分毎に1回500円
月極補食代 月極延長保育時に提供する補食代を御負担いただくもの 月額 1,500円
スポット補食代 スポット延長保育時に提供する補食代を御負担いただくもの 1回 100円
園指定カラー帽子代 カラー帽子代を御負担いただくもの 1個 1,100円
連絡帳代 連絡帳代を御負担いただくもの 1冊 200円
出席シール帳代(2歳児) 出席シール帳代を御負担いただくもの 1冊 600円
ファスナーケース代 ファスナーケース代を御負担いただくもの 1冊 110円
遠足代 遠足代を御負担いただくもの 参加した場合都度実費
エプロン、口拭き定額利用 エプロン、口拭きの定額利用代を御負担いただくもの 月額 877円